よくある質問

相談ランキング

第1位 亡くなった後のどんな手続きをお願いできますか?
当事務所の相続に関する業務は、不動産登記(名義変更)だけではなく、付随する以下のことも行っています。

1.戸籍謄本等を集めることによる相続人範囲の調査(登記手続きを依頼することが条件)
2.相続に関する書類(遺産分割協議書、相続関係説明図など)の作成。
3.家庭裁判所の手続(相続放棄・特別代理人申立など)が必要な場合の必要書類の作成。
4.将来に備えての遺言書の作成支援・相談
5.亡くなった方が根抵当権設定登記の債務者の場合は、債務者変更登記
6.亡くなった方が、会社の役員の場合は、死亡による役員変更登記

亡くなった後どんな手続きをすればわからない方も多いかと思いますので、おおまかな手続きの流れを説明させていただきます。 尚、当事務所で対応できないご依頼は提携の税理士、弁護士、土地家屋調査士、社会保険労務士、不動産鑑定士、行政書士、公認会計士等の専門家をご紹介致しますので、ご安心ください。
第2位 相続登記手続きをしないとどうなるの?
1.時間が経つにつれて相続関係が複雑になります。
相続が発生した後、何もせずに放置すると、当初の相続人に万一のことが起こるリスクが増えます。当初の相続人が亡くなると、さらに相続人の数が増え、相続関係が複雑になります。その結果、顔も見たこともない相続人が現れ、ますます遺産分割協議が難しくなります。また、遺産分割協議が成立したとしても、相続登記に必要な「戸籍謄本」「住民票」などの証明書を集めるのにかなりの時間・手間・費用がかかることが予想されます。

2.名義を変えなければ売ることができません。
不動産の名義人が故人のままでは、売りたいときにすぐに売れません。売却する前提として、相続登記が必須です。相続が発生して何年も経過している場合には、上記1のとおり相続関係が複雑化し、相続登記するまでに予想以上の時間がかかり、せっかくの売却のチャンスを逃がす可能性もあります。

3.名義を変えなければ、不動産を担保に融資を受けることができません。
不動産の名義人が故人ままでは、抵当権を設定する等の、遺産を担保に融資を受けられません。この場合も担保として提供する前提として、相続登記が必須です。相続が発生して何年も経過している場合には、上記1のとおり、相続関係が複雑化し、相続登記するまでに予想以上の時間がかかり、必要な時に融資を受けられないリスクがあります。

このような不幸を避けるためにも、相続登記は早めに行いましょう。
第3位 相続登記を依頼する際、何か準備は必要ですか?
ご依頼に際して以下の事項を準備されますと手続きをスムーズに進めることが可能です。

1.被相続人(亡くなった方)の氏名、本籍地および最後の住所
2.相続人の氏名、本籍地および住所
3.相続方法(法定相続なのか、遺産分割協議を行うのかなど)
4.相続財産である不動産に関する情報(不動産所在地など)
5.相続財産である不動産の固定資産税評価額
(固定資産税の評価証明書や納税通知書に記載された価格をご確認ください。)

4位 遺産が愛知県外にあるのですが依頼しても大丈夫ですか?
はい。依頼可能です。当事務所は、法務省のインターネットオンライン申請システムを導入している為、日本全国どちらの法務局にも申請が可能です。また、インターネットオンライン申請に対応していない不動産については、遠方の場合郵送による申請で対応させていただきます。 相続登記を申請する際、司法書士が不動産所在地に赴くわけではありませんので、遠方にある不動産だからといって電車代等の移動費用が余計に発生することはありませんので、安心してご依頼いただけます。
5位 亡くなった方の本籍地がわからないときはどうすればいいですか?
以前は、運転免許証に本籍が記載されていましたが、現在は掲載されていません。 お亡くなりになった方の住民票の除票(じょひょう)を取得する際に、亡くなった方の「本籍・続柄」を記載するよう、市役所(区役所)の窓口でその旨をお伝えください。
6位 海外在住の相続人がいますが、手続はできますか?
電話、メールなどで連絡を取らせていただければ、手続き可能です。 この場合、海外在住の相続人に、在外領事館(大使館)にて手続をしていただく必要があり、通常の手続よりも時間がかかります。 これまでに何度もお手伝いさせていただいた経験がございますので、気軽にご相談ください。
7位 認知証の相続人がいますが、手続はどうなりますか?
認知症や知的障害、精神障害で状況を理解できない場合でも相続する権利は当然にあります。ただ、その方は遺産分割の内容や結果は理解できないため、その方の権利を保護するために、成年後見人等の選任を家庭裁判所に申し立てます。そして、その方の代わりに、家庭裁判所から選ばれた成年後見人等が遺産分割協議を行います。なお、後見人の職務は遺産分割協議が終了した後も続きますので、注意が必要です。
8位 未成年者とその親権者が相続人ですが、手続はどうなりますか?
未成年者とその親権者が共同で相続人になる場合、遺産分割協議手続は利益相反行為となる為、家庭裁判所に特別代理人の申立て手続をする必要がございます。利益相反行為とは,例えば,父が死亡した場合に,共同相続人である母と未成年の子が行う遺産分割協議など,未成年者とその法定代理人の間で利害関係が衝突する行為のことで、未成年者に有利であるか不利であるかを問いません。また、同一の親権に服する子が複数いる場合は、それぞれの子につき特別代理人が必要となります。

初回限定70分無料相談。24時間対応OK

初回90分相談は無料です。

当事務所では、じっくり親身になってあなたのことを知りたいので 時間を気にぜずご相談いただけます。
誰に相談したらよいかわからない、何からはじめたらよいかわからない。
お困りのことがあればお気軽にご相談下さい。

無料相談窓口はこちら
会社設立関係の手続き